障害年金の請求に必要な書類

まずは年金事務所で相談をする

障害年金を請求するに当たっては、まずは年金事務所で相談をすることから始めます。
年金事務所は各市町村に配置されており、朝の8時30分から相談を受け付けています。

年金事務所は予約なしでも相談を受け付けていますが、連日大変混雑しています。
そのため、予め電話予約を入れて置くことで、待ち時間なくスムーズに相談をすることが出来るので、年金事務所のホームページで電話番号を調べて、電話予約を入れておくことを強くおすすめします。

予約を入れていない場合、2時間以上待つことも珍しくはありません。
年金事務所はそれだけ相談者が多く、混雑している場所であるため、電話予約を入れたほうが懸命です。

国民年金もしくは厚生年金はキチンと支払っておく

さて、障害年金の請求を行う場合、社労士の方が手続きを進めていきます。
要件は今までに国民年金または厚生年金の支払いを滞りなく行ってきたかどうかにあるため、社労士が年金の支払い実績を隈なくチェックします。

年金の支払い漏れや支払っていない期間がある場合には、申請できない、もしくは申請をしても認可されない場合があるので、しっかりと年金を支払っていた実績が必要になります。

いざというときのためにも国民年金もしくは厚生年金はキチンと支払っておくことが好ましいです。

初診証明書という書類が一番重要!

次に、年金の支払い実績が確認できた後に書類の準備が必要になります。
まず、いちばん重要なのが初診証明書という書類です。

障害を負うきっかけとなった事柄の初診証明書を、最初に受診した病院にて作成して貰う必要があります。
これは後に転医した場合においても、必ず最初に受診した病院で作成する必要があり、厳密性が要求されるので注意が必要です。

転医をしたので転医先の病院で作成してもらえばよいというようなものではなく、厳密に初診の病院での発行が求められます。
初めて受診した病院に連絡を取り、受診をするかもしくは書類のみを作成し、郵送してもらうなどの手続きが必要です。

申請者が作成しなければならない書類について

申請者が作成しなければならない重要な書類は、病歴・就労状況等申立書です。
障害の原因となった病気や怪我について、発病下敷きにさかのぼって作成する必要があります。

病気や怪我の発病時期が幼少期である場合には、そこまで遡る必要があり、こちらも書類の作成にはかなりの厳密さが求められます。

最近では、発達障害のアスペルガー症候群などの精神障害での障害年金の請求が増えていますが、そのような場合においては生まれたときからの育成歴を記載する必要があるため、両親などに子供の頃の様子を訊くなどし、生まれてから5年毎の状況を記入していく必要があります。

また、病院にかかり病状が判明したり、指摘された場合においては、その状況に関しても詳しく記入することが求められます。
障害年金の申請に当たっては、後に多くの人が書類に目を通し、不備がないかチェックするため、きちんと作成しておく必要があるのです。

診断書は現時点での主治医に作成を依頼する

最後に、最も重要なのは診断書です。
診断書は現時点での主治医に作成を依頼する必要があります。

治療歴や病状など事細かく記載する必要があるので、余裕を持って医師に作成を依頼するようにしましょう。
石による診断書の作成は、障害状況を証明する重要な書類となります。

書類が全て揃ったら、再び年金事務所に提出します。
一つでも不備があると書類は差し戻しになるので不備が無いように作成することが重要です。

書類が受理されると、3ヶ月から半年ほどで障害年金の申請が下りるか否か判断されます。
書類の審査にかなり時間がかかるため、余裕を持って作成するようにしましょう。

そして、医師の作成した診断書には有効期限があります。
有効期限は3ヶ月となっているので、その期間内に提出出来るように準備をしましょう。